宅地建物取引主任者とは、
宅地建物取引業者(簡単に言うと不動産会社の事)
の相手方に対して、宅地又は建物の売買、
交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、
重要事項の説明等を行う国家資格者です。
宅地建物取引主任者は、
国土交通省令等により原則として、
「事務所」等に関しては
業務に従事する者5人に対して1人の割合で、
マンションのモデルルーム等の事務所以外で
専任の宅地建物取引主任者を
置くべき場所に関しては、
業務に従事する者の人数に
関係なく1人以上でなければならない
という決まりがあります。
このため、宅地建物取引主任者を
取得していると不動産関係の会社に
就職するのに非常に役に立ちます。
すでに資格を取得されている方は、
転職のアドバイザーがしっかりと
面談してくれて親切ですので、
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